移転・移設支援|Transfer
お客様の満足を実現する工場移設のトータルコーディネーター
工場の移設・移転・レイアウト変更は、まさに「機械屋の集大成」であり、ヤマニ産機の得意とする業務です。
「工場をひとつに集約したい」「小さい工場から大きい工場へ拡張したい」など、お客様が移設・移転する理由はさまざまですが、移設を・移転を機に、これまでなかなか改善できなかった部分を改善し、生産の効率化を図りたいというお客様がほとんどです。
私たちの業務は、お客様の機械をお預かりして新しい工場へ運搬するだけではありません。機械や製品の搬入・搬出を考慮した間口や、重要となる各機械の基礎、照明の位置や数、電源の配置やエアー配管などのレイアウト、新しい機械の増設、倉庫の自動化など、工場移設に関わる全てをトータルコーディネートし、工場が稼働した後のプランまで、お客様とともに考えてまいります。
納入・移転・移設支援実績
N社様 神奈川県
【工場内レイアウト変更工事】
【DMG森精機製CNC旋盤+ファナック製マシニングセンタ】
N社様 福島県
【新工場移転工事】
D社様 CHINA
【コマツ門型400トンプレス】
N社様 神奈川県
【コマツ200トンプレス】
N社様 福島県
【三菱ワイヤ放電加工機】
S社様 神奈川県
【プレス移設工事】
建設業許可を保有するヤマニだから一括で移転のプランニングを行うことが可能です
また、自重が15tや20tあるような大型機械を一旦分解して、道交法に則った形で運搬し、移設先の工場で基礎の上に乗せ、土台を置いて組み立てて耐震のためのアンカー工事を施行するといった一連の業務を行うには、建設業法で定める「機械器具設置工事業」の許可業者が担当しなくてはなりません。
弊社は「機械器具据付工事業」の許可を受けた商社ですので、さまざまな機械を一手に引き受け、移設のプランニングを行うことが可能です。
多額の費用がかかる移設・移転だからこそ「良い工場にしたい」と思うのは当然のことです。そのためには、何よりお客様と機械を知り尽くすこと。モノの流れや機械の置き場所ひとつひとつを考慮し、移設後の生産効率がアップするようプランニングすることが重要です。それを実現できるのが、私たちヤマニ産機です。
「建設業許可」とは何か?
「機械器具設置工事業」は建設業法に基づく29業種の「建設業法」の一種で、工事の完成を請け負うことを業とする者は、軽微な工事を除き、許可(建設業許可)を受けなければ営業できないことになっています。
「機械器具設置工事業」の定義
機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事。
(平成15年7月25日 国交省告示)
※1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)以上の工事を行う場合。
建設業法実績
N社様 福島県
【ダイフク製完成品保管用自動倉庫】
【ダイヘン製溶接システム】
H社様 静岡県
【ファナック製M/C+ロボットシステム】